遺言相続手続のご相談やお悩み解決のお手伝いをいたします。

相続税の申告義務のある方は次のようなスケジュールを守る必要があります。

7日以内

死亡届の提出、遺言書の有無の確認

3ヶ月以内

遺産債務の把握、相続の放棄、限定承認、相続人の確定

4ヶ月以内

亡くなった方の所得税の準確定申告、遺産分割協議書の作成、納税資金の検討、相続人が事業を引き継ぐ場合の青色申告の申請など

10ヶ月以内

相続税の申告、遺産の名義変更

10ヶ月以内に遺産分割が出来なかった場合は次のような問題が起きてきます。

  • 配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減の適用がないものとして高額の税金を申告納付しなければなりません。
  • 土地などの相続財産で納付すること(物納)ができません。

以上のことからスムーズな分割が最後の相続税対策ということになります。

生前の準備

できれば生前から財産の分け方についてご本人が意思表示(遺言又は死因贈与契約)をすることが望ましいと思います。
遺言が無理でも、相続税のために物納する物件、売却する物件、持ち続ける物件の分類・整理はしておきたいものです。そのためには相続税の概算計算と共に、収益力があり利用価値の高い物件と、評価は高いが売却価格は低い物件など、個々の財産の特性を把握する必要があります。
その上で、物納予定地は境界の確認や実測をしておくなどの対策が出てきます。残す土地は収益力を高めるため建設計画を検討します。建設業者の言いなりにならないことが大切です。

公正証書遺言の作成のお手伝いもしています。

財産の評価、分割方法を含め、すべての下準備をして、ご高齢の方も心身の負担なしに公証人役場で手続きできるよう手配します。
相続税対策の一環として贈与などを行っています。

相続税対策の一環として贈与などを行っています。

①配偶者への居住用財産の贈与
②住宅取得資金の贈与
③暦年贈与(預金・同族会社株式など)
④相続時精算課税制度
など、それぞれの家の財産の規模、事情を踏まえて、最もふさわしい方法を選びます。
相続が開始したらもっとも有利な評価方法で財産を評価します。また、その時点でクライアントの実情に合った分割方法をご相談していきます。物件のみを相続する方のためには売却・物納する物件を持分で相続していただくなど、納税方法も分割方法と合わせて考えていきます。

会社設立・助成金に関わるご相談なら府中 会社設立相談センターへ

当事務所では会社設立に必要なお手続きから、助成金の申請・設立後の運営までトータルでサポートいたします。
助成金を上手に利用して設立する方法など、お客様それぞれに必要なサポート提供いたします。
まずはお気軽にご相談ください。


PAGE TOP