国民年金法

老齢、障害、死亡により国民生活の安定が損なわれることについて、基本的には年金給付を行うことで、健全な国民生活の維持および向上に寄与することを目的とする法律のこと。被保険者は、自営業者、学生などが属する第一号被保険者、企業に勤め被用者年金制度に加入するサラリーマンが属する第二号被保険者、第二号被保険者に扶養される配偶者が属する第三号被保険者の3つに分類される。国民年金のいずれかの被保険者には必ず該当することになるため、国民皆年金となっている。

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