労働保険の保険料の徴収等に関する法律

労働保険の事業の効率的な運営を図るために、労働保険の保険関係の成立および消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合などに関する事項が定められた法律のこと。労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までを1年度とし、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度に確定額を申告の上、精算することになっている。

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