今後、関心が高まる障害者雇用納付金制度の概要

2018年4月より障害者の法定雇用率が2.0%から2.2%に引き上げられることとなり、ますます障害者雇用の重要性が高まります。障害者を雇用するためには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理が必要となること等から障害のない人の雇用に比べて、企業にとって一定の負担が生じることになります。障害者雇用納付金制度はこの負担を、法定雇用率を達成している企業と下回っている企業の間で調整すること等を目的として設けられたものです。今回は、この制度の内容を確認しておきましょう。

1.障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度には、法定雇用率が未達成である企業が納付金を納める障害者雇用納付金(以下、「納付金」という)と、法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業に対し支給される障害者雇用調整金(以下、「調整金」という)が中心となっています。この納付金と調整金はいずれも、常用雇用労働者数が100人を超える企業が対象となります。

2.納付金額の計算と納付
対象となるすべての企業は申告を行い、法定雇用率を下回っている企業は申告とともに納付をすることになります。法定雇用率を下回っているかの算出は、前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)の各月ごとに実際の雇用障害者数と法定雇用障害者数を算出し、実際の雇用障害者数の年度間合計数が法定雇用障害者数の年度間合計数を満たすかにより行います。
納付金の額は、月額50,000円であり、不足人数を乗じて算出します。ただし、常用雇用労働者数が100人を超え200人以下の企業は、納付金の額が月額40,000円に減額する特例が2020年3月31日まで設けられています。納付金の申告および納付は、毎年4月1日から5月15日までに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行います。

3.調整金額の計算と支給
調整金は、常用雇用労働者数が100人を超える企業のうち、法定雇用障害者雇用数を超えて障害者を雇用しているときに、その超えて雇用している障害者数1人につき月額27,000円が支給されます。雇用障害者数の算出は納付金と同様です。調整金も納付金同様、毎年4月1日から5月15日までに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請します。

4.調整金対象外の企業の支給される報奨金
常用雇用労働者数が100人以下の企業は納付金の申告および納付義務はなく、調整金の対象にもなりません。ただし、その企業が法定雇用率を上回る一定の基準(4%等)を超えている場合は、報奨金が支給されます。報奨金の額は、一定の基準を超えて雇用している障害者1人につき月額21,000円が支給されます。報奨金は、毎年4月1日から7月31日までに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請します。

法定雇用率を満たしていない場合の納付金の負担は大きなものです。特に納付金の減額の特例となっている常用雇用労働者数100人を超え200人以下の企業は特例が終了となる2020年3月までに法定雇用率を満たすことができるように取組みましょう。

■参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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