時間外労働の前提となる36協定の締結と届出

政府主導の働き方改革が進められています。その中で、時間外労働に上限規制を設けるという検討が行われています。新年度を迎えるにあたっては、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結準備を行う企業も多いかと思います。そこで今回は、労働時間管理の基本となる36協定の締結と届出についてとり上げましょう。

1.36協定とは
通常、ほとんどの企業で時間外労働が行われていますが、そもそも労働基準法では1日8時間、1週40時間の労働を原則としており、この法定労働時間を超えた時間外労働を禁止しています。そのため、従業員に時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出を行っておく必要があります。

2.36協定の締結および届出
この36協定は、従業員の過半数を組織する労働組合(労働組合がない場合は、従業員の過半数代表者)と使用者が、時間外労働や休日労働の実施について締結するものであり、締結後は専用の様式により所轄労働基準監督署に協定を届け出る必要があります。

この36協定には、以下の事項を記載する必要があります。

(1)時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
(2)時間外または休日の労働をさせる必要のある対象従業員の業務の種類および従業員数
(3)1日について延長することができる時間
(4)1日を超える一定の期間について延長することができる時間
(5)労働させることができる休日
(6)有効期間

なお、(3)(4)については無制限に認められるものではなく、下表のとおり、時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)において限度時間が設けられており、この範囲内で時間数を決めることが原則となります。

図 限度時間

3.特別条項付き協定とは
延長できる時間の原則は以上の通りですが、決算業務や繁忙期における業務のひっ迫など、臨時的にこの時間数を超えて時間外労働を命じることが必要な場合があります。このようなことが予想される場合には、あらかじめ36協定に特別条項と呼ばれる追加の協定事項を明記することとなります。特別条項には以下の事項を記載する必要があります。

(1)1日を超える一定の期間について延長することができる時間
(2)限度基準を超える時間外労働を行う必要のある特別の事情
(3)延長時間を延長する場合に労使がとる手続き
(4)限度基準を超える回数
(5)限度基準を超える一定の時間
(6)限度基準を超える時間外労働に係る割増賃金の率

ここにおいて、(2)の特別の事情とは、一時的または突発的なものでなければならず、その回数は1年のうち半分を超えないものとする必要があります。

36協定の締結および届出は、有効期間前に行う必要があり、協定の締結を4月から翌年3月までの年度単位で行っている場合は、3月31日までに届出を行うことになります。また、この36協定について従業員への周知が義務付けられており、最近の労働基準監督署の調査では周知がされていないことについて指導が行われるケースも増えています。そのため、36協定の届出と併せて従業員への周知も徹底するようにしましょう。

■参考リンク
厚生労働省 「時間外労働の限度に関する基準」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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